介護保険での福祉用具のレンタルと購入(販売)対象の流れ
福祉用具のレンタル(貸与)と特定福祉用具(購入)の流れ
居宅支援事業所からレンタル相談
在宅調査票持参にて訪問
家族の面談の上要介護者に身体状況を含め必要事項を記入
家族の要望を聞きながら大まかなレンタル品を検討
サービス調整会議出席
レンタル品、特定福祉用具、住宅改修の選定理由を説明
レンタル品、特定福祉用具、住宅改修、その他の福祉用具決定
レンタル品、特定福祉用具、その他の福祉用具搬入
サービス開始から7日後に確認訪問
レンタル品の使用状況を確認、ケアマネージャーに報告
レンタル品に不具合があればケアマネージャーに相談の上レンタル品変更
サービス開始から1ヵ月後に確認訪問
レンタル品の使用状況等を確認、ケアマネージャーに報告
レンタル品に不具合があればケアマネージャーに相談の上レンタル品変更
福祉用具レンタルの対象種目(厚生労働省告示より抜粋)
種目 | サービス対象者 | 機能又は構造等 | ||||||
要支援 | 要介護 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
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○ | ○ | ○ | ○ | 自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限る。 | |||
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○ | ○ | ○ | ○ | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 | |||
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○ | ○ | ○ | ○ | サイドレールが取りつけてあるもの、または取りつけ可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。 ●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能。 ●床板の高さが無段階に調整できる機能。 |
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○ | ○ | ○ | ○ | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 | |||
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○ | ○ | ○ | ○ | 次のいずれかに該当するものに限る。 ●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
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○ | ○ | ○ | ○ | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 | |||
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○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 取り付けに際し工事を伴わないものに限る |
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○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
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○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。 ●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 |
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○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 |
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○ | ○ | ○ | ○ | 認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 | |||
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○ | ○ | ○ | ○ | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。 | |||
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○ | ○ | 尿又は便が自動的に吸引出来るものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分解することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。 |
特定福祉用具販売の対象種目(厚生労働省告示より抜粋)
種目 | 機能又は構造等 |
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次のいずれかに該当するものに限ります。 ●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。) ●洋式便器の上に置いて高さを補うもの ●電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ●便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置にようする費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。 |
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尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
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入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。 1.入浴用椅子(座面の高さがおおむね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの) 2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの) 3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの) 4.浴室内のすのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消をはかる事ができるもの) 5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの) 6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの) 7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの) |
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空気式又はおりたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。 ※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。 |
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身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。 |
※認定を受けるための流れはこちら(厚生労働省内ホームページ)
福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。
原則レンタル支給ですが、再利用に抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。
※特例として使用が認められる場合があります。